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豊富なソリューションの中から、お客様の課題に沿ったご提案を行います
第三者評価書の検証
第三者評価書の検証とは、株式の価格が争われる局面において、会社側、株主側が取得した第三者評価機関による算定書の妥当性を、他の第三者評価機関が検証することをいいます。
このような手続が行われるのは、企業価値評価の有する相対的な性格に起因します。すなわち、企業価値評価は、唯一最善の解を求めるものではなく、基礎となるファイナンス理論、及び公正な実務慣行に照らして、合理的と考えられる一定の範囲を求める手続です。したがって、一方の評価機関による結果が正しく、他方の評価機関による結果が誤っているということは通常ありません。しかしながら、取得された算定書の一部には、明らかに不合理な点が認められるものもあります。したがって、既に取得された算定書の合理性を、他の第三者評価機関の立場から検証することは、自らの主張する価格の合理性を重ねて担保し、または相手方の主張の不当性を主張するために有効な手段の一つになり得るといえます。
第三者評価書の検証に関連して、当社では次の業務をご提案しております。
反論方針の立案に関する助言
双方が取得した算定書を検証の上、主張が対立する点を抽出し、反論方針の立案に関する助言を行います。
セカンドオピニオンとしての株式価値算定
依頼者側が取得した算定書の妥当性を再検証する目的で、第三者評価機関として適切と考える手法に基づき独自に株式価値を算定し、その結果をとりまとめた書面をセカンドオピニオンとして提出することも可能です。
独自の前提条件に基づく株式価値の算定
相手方から提出された算定書に不合理な点が認められる場合、該当箇所を修正した場合の株式価値を算定し、その結果をとりまとめた書面を提出します。
意見書の提出
双方の主張が対立する事項に関し、第三者評価機関としての意見をとりまとめた書面を提出します。代表的な論点としては次のようなものがあります。
・金融機関の評価手法の選定基準
・非営利法人の評価手法の選定基準
・少数株主持分の評価手法としての配当還元法の妥当性
・継続価値の前提となるフリー・キャッシュ・フローの算定方法
・継続価値の算定方法としての倍率法の妥当性
・株式リスクプレミアムの前提となるデータの観察期間
・サイズプレミアムの妥当性
・非流動性ディスカウントの妥当性
・シナジー効果としてのプレミアムの加算の要否
・資産の評価損益に対する法人税等相当額の取り扱い
紛争・裁判の事例
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法人税更正処分等取消請求事件において納税者全面勝訴の判決が確定
東京地方裁判所で納税者全面勝訴の判決が確定した法人税更正処分等取消請求事件において、納税者側の依頼を受け、組織再編により譲渡された子会社事業の時価に関する意見書を提出しました。
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サン電子株式会社 新株予約権付社債等の行使に対する差止仮処分申立事件
サン電子株式会社が2020年1月に発行した新株予約権及び新株予約権付社債が有利発行であったとして、株主である機関投資家が株式発行の差止めを求めた訴訟において、名古屋地裁は申立てを却下する決定を下しまし
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大王製紙株式会社による転換社債型新株予約権付社債の発行の妥当性を認める判決が確定
大王製紙株式会社が平成27(2015)年に発行した転換社債型新株予約権付社債が有利発行であったとして、筆頭株主の北越コーポレーション株式会社が大王製紙株式会社の取締役に損害賠償を求めた訴訟において、原
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紛争・裁判のソリューション
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予防的見地からの支援
無用な紛争を予防するとともに、万一紛争化した際の防御を容易にする上では、取引の段階から適切な手続を履行する必要があります。平成28(2016)年に下されたジュピターテレコム事件最高裁決定は、株式の公正
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会社側における支援
平成28(2016)年に下されたジュピターテレコム事件最高裁決定を契機として、手続の公正性を基準に価格の公正性を検討する枠組みが確立されたことにより、会社側における紛争の予防・防御は比較的容易なものと
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株主側における支援
会社と株主の間で株式の価格が争われる場合、株主側においては情報の非対称性が最大の壁となります。株式価値の算定に必要な情報のうち、一般の株主が入手しうるものはごく一部に限られるからです。そのため、株主側
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裁判所からの委嘱による鑑定
当社メンバーの一部は、裁判所からの委嘱を受け、株式価値の鑑定に関与した経験を有しています。代表的な事例としては、鑑定補助人を務めたカネボウ株式買取価格決定申立事件があります。本事件で実施された鑑定は、
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株式価値を巡る税務争訟
税務争訟とは、納税者が受けた課税処分の取消を求めるための手続をいい、国税不服審判所における審査請求と、裁判所における行政訴訟に大別されます。株式に関する税務争訟としては、非上場株式の取引にあたって、納
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