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紛争・裁判

第三者評価書の検証

第三者評価書の検証とは、株式の価格が争われる局面において、会社側、株主側が取得した第三者評価機関による算定書の妥当性を、他の第三者評価機関が検証することをいいます。
このような手続が行われるのは、企業価値評価の有する相対的な性格に起因します。すなわち、企業価値評価は、唯一最善の解を求めるものではなく、基礎となるファイナンス理論、及び公正な実務慣行に照らして、合理的と考えられる一定の範囲を求める手続です。したがって、一方の評価機関による結果が正しく、他方の評価機関による結果が誤っているということは通常ありません。しかしながら、取得された算定書の一部には、明らかに不合理な点が認められるものもあります。したがって、既に取得された算定書の合理性を、他の第三者評価機関の立場から検証することは、自らの主張する価格の合理性を重ねて担保し、または相手方の主張の不当性を主張するために有効な手段の一つになり得るといえます。
第三者評価書の検証に関連して、当社では次の業務をご提案しております。

反論方針の立案に関する助言

双方が取得した算定書を検証の上、主張が対立する点を抽出し、反論方針の立案に関する助言を行います。

セカンドオピニオンとしての株式価値算定

依頼者側が取得した算定書の妥当性を再検証する目的で、第三者評価機関として適切と考える手法に基づき独自に株式価値を算定し、その結果をとりまとめた書面をセカンドオピニオンとして提出することも可能です。

独自の前提条件に基づく株式価値の算定

相手方から提出された算定書に不合理な点が認められる場合、該当箇所を修正した場合の株式価値を算定し、その結果をとりまとめた書面を提出します。

意見書の提出

双方の主張が対立する事項に関し、第三者評価機関としての意見をとりまとめた書面を提出します。代表的な論点としては次のようなものがあります。
・金融機関の評価手法の選定基準
・非営利法人の評価手法の選定基準
・少数株主持分の評価手法としての配当還元法の妥当性
・継続価値の前提となるフリー・キャッシュ・フローの算定方法
・継続価値の算定方法としての倍率法の妥当性
・株式リスクプレミアムの前提となるデータの観察期間
・サイズプレミアムの妥当性
・非流動性ディスカウントの妥当性
・シナジー効果としてのプレミアムの加算の要否
・資産の評価損益に対する法人税等相当額の取り扱い

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