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種類株式や新株予約権を活用した事業承継
種類株式や新株予約権を活用した事業承継
種類株式
種類株式には、普通株式と異なる経済的権利や議決権に関する権利が定められています。定められる権利については追って詳述しますが、配当や会社清算時の残余財産に関する権利、普通株式など他の株式に転換できる権利など、さまざまな経済条件を定めることができます。
株式であるため投資家は最初に資金を投下する必要があり、会社の資金調達やM&Aで用いられることが多いといえます。また、議決権に関しても、他の種類の株式と差を設けることができるため、事業承継の場面でも活用されます。
種類株式を用いれば、議決権や経済的権利に差異を設けることが可能となります。そのため、現経営者の経営権(議決権)を維持しつつ、株式を次の経営者に段階的に移したり、経済的権利のみを経営者とならない相続人に移したりといった工夫をすることが可能となります。
新株予約権
新株予約権は、株式を将来購入する権利であり、株式そのものではありません。これを用いて株式を購入することを新株予約権を権利行使する、といいますが、権利行使のためのさまざまな条件を設定することができるのが大きな特徴です。
例えば、10年後に代表取締役の地位を有する場合にのみ権利行使することができる、という条件を定めるなどすれば、後継者が確定していないため株式自体はまだ特定の人に付与したくない場合などに活用が可能です。
また、新株予約権を用いれば将来株価が上がりすぎて後継者が株式を買う資金がなくて承継できなくなることに対する保険として機能させることができます。新株予約権をあらかじめ発行しておけば、その後の株価上昇リスクをヘッジすることができるからです。
多数の実績
プルータス・コンサルティングでは、これまで培った豊富な事業承継のお悩みを解決してきた経験を基礎として、各社さまざまな状況に対して最適なご提案ができるようクライアントが実施するトランザクションを効果的にサポートいたします。
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