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豊富なソリューションの中から、お客様の課題に沿ったご提案を行います
PPA
PPA
PPAとは、Purchase Price Allocationの略称であり、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」又は国際財務報告基準第3号「企業結合」の中で規定された「取得原価の配分」を意味します。
M&A等により取得した企業又は事業の取得原価について、受け入れた資産および引き受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なもの(識別可能資産及び負債)の企業結合日時点の時価を基礎として、当該資産及び負債に対して配分するものであり、企業結合会計基準上の手続きとなります。
サービス内容
PPAにおける無形資産評価業務の実施にあたっては、フェーズ1及びフェーズ2に分けて以下の流れで進めてまいります。
フェーズ1 識別可能な無形資産の検討
識別可能な無形資産の候補について、関係者とのディスカッションを踏まえて検討を行い、評価の対象とする無形資産の範囲を決定します。
識別可能な無形資産の例示
マーケティング関連無形資産
商標、商号、サービスマーク、団体マーク及び認証マーク、トレードドレス(独特な色彩、形又はパッケージ・デザイン)、新聞マストヘッド、インターネットのドメイン名、非競合契約
顧客関連無形資産
顧客リスト、注文又は製品受注残高、顧客契約及び関連する顧客関係、契約に基づかない顧客関係
芸術関連無形資産
演劇、オペラ及びバレエ、書籍、雑誌、新聞及びその他の文学作品、作曲、作詞、及びCM ソングなどの音楽作品、絵画及び写真、映画又はフィルム、音楽テープ及びテレビ番組を含むビデオ及び視聴覚データ
契約に基づく無形資産
使用許諾、ロイヤルティ及び使用禁止契約、広告、建設、マネジメントサービス又は供給契約、リース契約(被取得企業が借手又は貸手かを問わない。)、建設許可、フランチャイズ契約、営業及び放送権、住宅ローン貸付管理契約などのサービス契約、雇用契約、採掘、水道、空調、材木伐採及び通行権などの使用権
技術に基づく無形資産
特許技術、コンピューター・ソフトウェア及びマスク・ワーク(半導体関連の権利)、特許化されていない技術、タイトル・プラントを含むデータベース、秘密製法、プロセス及びレシピなどの取引上の機密
フェーズ2 識別可能な無形資産の評価及び報告書の作成
フェーズ1における検討過程において、識別可能と判断した無形資産の時価を評価します。
その上で、当該評価結果を報告書に取りまとめ、ご提出いたします。
評価アプローチの概要
無形資産の一般的な評価手法は、その基本的な考え方によってコスト・アプローチ、マーケット・アプローチ及びインカム・アプローチに大別される。無形資産評価にあたっては、無形資産の特性、評価対象会社を取り巻く環境、評価対象会社が属する業種の特性、それぞれの評価アプローチがもつ特徴その他各種の要素を鑑み、適切と思われる評価手法を選択する必要がある。
コスト・アプローチ
評価対象無形資産と同等の無形資産を新規に取得する場合に要するコスト(再取得コスト)、又は新たに製作する場合に要するコスト(複製コスト)に基づき時価を算定するアプローチである。
再調達原価又は複製原価を測定するのは困難なケースもあり、実務上はソフトウェアなど限定的なケースで利用される。
複製原価法・再調達原価法
評価対象となる無形資産と同等のものを再調達又は複製するためのコストに基づき対象資産の価値を評価する手法
マーケット・アプローチ
無形資産の類似取引等からを時価を類推する評価アプローチである。
無形資産について活発な市場が存在するケースがまれであることから、採用できるケースは限定的である。
売買取引比較法
評価対象となる無形資産と類似の資産の実際の売買事例に用いられた価格に基づいて対象資産の価値を評価する手法
利益差分比較法
類似・同規模の会社から評価対象となる無形資産を使用している会社と使用していない会社を選定し、それぞれの会社の利益の差分を参考に対象資産の価値を評価する手法
概算法
評価対象となる無形資産の利用からもたらされる売上高に一定割合を乗じる、又は、対象資産に付随する顧客数に一定額を乗じる、などの方法により、対象資産の価値を概算により評価する手法
いった評価方式がある。
インカム・アプローチ
無形資産自体が生み出す将来キャッシュ・フローを特定し、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって時価を測定する評価アプローチである。
多くのケースで利用可能であるものの、事業計画・割引率に主観性が入りやすい。
利益差分法
評価対象となる無形資産が存在する場合と存在しない場合の事業価値の差額に基づき対象資産の価値を評価する手法
利益分割法
評価対象となる無形資産が寄与する総体の営業利益に対して、評価対象となる無形資産の貢献度を乗じて対象資産からもたらされる利益を特定し、対象資産の価値を評価する手法
超過収益法
評価対象となる無形資産が寄与する総体の営業利益から他の資産の利用によるキャピタル・チャージを控除することで、対象資産に帰属する利益を抽出し、対象資産の価値を評価する手法
ロイヤリティ免除法
評価対象となる無形資産を保有していないと仮定した場合に、第三者に対して支払うべきロイヤリティ・コスト相当額に基づき対象資産の価値を評価する手法
企業価値残存法
評価対象となる無形資産が使用されている事業の事業全体の価値を算定した上で、当該事業価値からその事業のために使用されているその他の資産・負債の時価を控除することにより、対象資産の価値を評価する手法
プルータス・コンサルティングの強み
ファイナンス及び会計に対する専門性
PPAのサービスは、ファイナンス及び会計両者の領域における横断的知識及び経験が必要となります。
プルータス・コンサルティングは、日本有数の評価実績に裏付けられたファイナンス及び評価実務、そして日本会計基準のみならず国際財務報告基準(IFRS)に関する会計いずれ対しても深い知見を有しており、貴社のビジネスを適切に理解し、フェアな評価を実施します。
監査経験のある公認会計士による監査対応
PPAにおける評価結果は、一般に、M&Aにおける会計処理の前提として重要な監査対象となります。
プルータス・コンサルティングには大手監査法人出身者が多く在籍し、監査実務を適切に理解しつつ、貴社の見解や実態を踏まえつつかつ監査手続にも対応可能な十分な検討を行い、各当事者の対応を適切にサポートします。
多岐の業種にわたる豊富な経験
弊社は評価の専門家として、PPAに関するサービスを長年にわたり提供しており、多様かつ数多くの企業に対する豊富なサービス実績を基礎として、多くのクライアントから信頼を得ています。
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