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資産管理会社を活用した事業承継
資産管理会社を活用した事業承継
資産管理会社
資産管理会社とは、創業者等の大株主の保有する株式を保有させることにより、相続の際の株式の分散を防いでその後の事業承継を円滑にする仕組みをいい、法人税や相続税としても有利な効果が得られることも多くあります。
資産管理会社の難点
資産管理会社を創業と同時に設立して対策することはほとんどなく、多くのケースでは、会社が成長し事業承継を考えるようになってから設立されます。そうしますと、創業者個人が保有する株式を資産管理会社である法人に譲渡することになりますが、創業時よりも株価がずいぶん高くなってしまっていることが多く、創業者側に譲渡所得(キャピタルゲイン)課税が発生してしまいます。資産管理会社が最も効果を発揮するのは相続が実際に発生した場合等ですが、資産管理会社設立段階では、実際にはどの程度株を移すのが最適か、誰を実際の承継人にするか、などが明確には定まっていないことも多く、資産管理会社設立が結果として無駄になることもあります。にもかかわらず、税金は先に取られてしまう点に留意する必要があります。
難点に対する対策
必ずしも承継人が決まっていない場合など、判断を先送りしたい場合には、種類株式や新株予約権、信託などを組み合わせることにより、デメリットを抑えることが可能です。
多数の実績
プルータス・コンサルティングでは、これまで培った豊富な事業承継のお悩みを解決してきた経験を基礎として、各社さまざまな状況に対して最適なご提案ができるようクライアントが実施するトランザクションを効果的にサポートいたします。
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