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社外高度人材(社外協力者)へ付与する税制適格ストック・オプションの活用についてのレポートを公開(2020年8月31日号)
Topic. ► 社外高度人材(社外協力者)へ付与する税制適格ストック・オプションの活用についてのレポートを公開
1.背景
2019年の税制及び中小企業等経営強化法の改正により、ストック・オプション税制の適用拡大に関する新たな計画認定制度がスタートし、社内の者にしか付与できなかった税制適格ストック・オプションを、一定の要件を満たす社外協力者に対して付与することが可能になりました。これにより、社外協力者へ新株予約権によるインセンティブの付与を検討するに際して、税制適格ストック・オプション、時価発行新株予約権及び信託型ストック・オプションの各スキームを比較検討することが可能になりました。
しかし、本制度を利用するための申請者の要件や社外高度人材の範囲が多岐に渡り、複雑に見えるため、本制度の活用についてのご照会を頂くことが多くあります。そこで、本制度の活用を拡大するために、経済産業省経済産業政策局新規事業創造推進室にも取材し、本制度の利用方法、利用にあたっての留意点、具体的な申請例等をまとめ、社外協力者に付与するストック・オプションの活用法に関する適切な考え方を紹介するレポートを公開しました。
2.レポート概要
〇ストック・オプション税制の適用対象者の拡大について
本制度の利用方法や新株予約権の設計方法について掲載しています。また、本制度の適用要件に加えて従来の税制適格要件を充足する必要がある点や、社外高度人材が計画内容に貢献しない場合には計画の取り消しを検討するべき点など、留意すべき事項もまとめています。
〇実際の申請に必要な社外高度人材活用新事業分野開拓計画について
本制度は、社外高度人材活用新事業分野開拓計画(以下「開拓計画」)を策定し、認定を受けるなどすることで利用できます。しかし、認定を受けるのに必要な開拓計画をどの程度の内容にするのかが不透明だという指摘があります。そこで、開拓計画策定の参考に供する目的で、申請書の記載例を作成しました。例は以下の5つの状況を仮定して作成し、経済産業省経済産業政策局新規事業創造推進室に事前に確認していますが、申請にあたっては、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する地方経済産業局にお早目にお問合せ・事前相談をしてください。
➀ 未踏クリエータへ2年間のソフトウェア開発業務の対価として付与する場合
➁ 博士号保持者へ3年間のソフトウェア開発アドバイザリー業務の対価として付与する場合
➂ 上場企業以外の開発部門長経験者へ2年間のソフトウェア開発業務の対価として付与する場合
➃ 上場企業の役員経験者へ4年間の顧問業務の対価として付与する場合
➄ 弁護士へ4年間の法務部門組織体制構築支援業務の対価として付与する場合
〇2019年のIPO企業における新株予約権を使ったインセンティブ・プランの利用状況
2019年に東京証券取引所でIPOを行った企業(TOKYO PRO Marketへの上場、テクニカル上場等を除く)82社におけるストック・オプションの利用状況を調査し、インセンティブ・プランを利用していた企業及び導入されたインセンティブ・プランの種類をまとめました。インセンティブ・プランの目的や企業と付与対象者の状況に応じて、適切なストック・オプションの種類が比較検討されていることが読み取れます。
<表 2019年のIPO企業における新株予約権を使ったインセンティブ・プランの利用状況>

(※1)右記のいずれかのインセンティブ・プランを利用している企業を集計しております。
(※2)信託を用いた新株予約権のインセンティブ・プランを利用した企業は6社でした。
執筆者紹介
江﨑 俊介 - コンサルティング部 コンサルタント –
京都大学大学院総合生存学館修士号取得。国家公務員(総合職)として内閣府へ入府し、経済財政政策の企画立案、総合調整関係業務に従事。プルータス・コンサルティングにおいては、資本政策アドバイザリー、有価証券設計・評価等、幅広い業務に関与している。
株式会社プルータス・コンサルティング 広報担当
〒100-6035 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング35階
TEL:03-3591-8123
※ 本メールは、プルータス・コンサルティング社員が名刺交換および面談させて頂いた皆様にお送りしております。配信停止のご希望は こちら から承ります。
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