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時価発行新株予約権信託®の導入件数が160件に到達(2020年1月27日号)
Topic. ► 時価発行新株予約権信託®の導入件数が160件に到達
弊社が導入支援を進めてきた時価発行新株予約権信託®1)時価発行新株予約権信託®は松田良成弁護士(漆間総合法律事務所 所長)の登録商標です。導入に際しては、松田良成弁護士と共同で導入支援を進めております。の導入件数が、昨年末までの累計で160件に到達しました。
時価発行新株予約権信託®とは、発行会社のオーナー経営者等が贈与の意図をもって信託行為により資金を受託者に預け、受託者がその資金で発行会社の時価発行新株予約権を購入の上、受益者となる役職員等に対し、将来の時点における客観的な業績評価に基づき分配するスキームです。
その特徴は、時価発行新株予約権の付与対象者および付与規模を『後決め』することにより、企業価値向上への実際の貢献に応じて成果を分配できることにあります。そのため、新株予約権の発行時点で付与対象者および付与規模が決まるストック・オプションに比べ、公平性の高い仕組みといえます。

グラフは、株式会社ヘリオスにおける第1号案件2)2015年5月12日提出の新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)参照が開示された2014年以降の各年末における累計導入件数の推移を示したものです。2017年頃から件数が飛躍的に増加している背景には、事例の蓄積を通じて本スキームに対する理解が深まり、それがさらなる事例の蓄積につながっているという好循環があります。直近における件数の急増は、本スキームがいわゆる製品ライフサイクルの導入期から成長期に移行したことを端的に示すものです。
先例のない仕組みを確立させるためには、規制当局のみならず、取引所・証券会社・監査法人を含む各方面の理解が不可欠です。このような観点から、弊社は、各方面との継続的な意見交換を実施するとともに、最新の実務の動向を専門誌3)松田良成・落合広樹・脇嘉幸[2019]「「時価発行新株予約権信託」の概要と導入・開示の最新動向」『ビジネス法務』第19巻第6号 138頁で発表するなど、積極的な情報発信を続けてまいりました。導入企業様を対象としたセミナーの開催を始め、将来的な分配に至るまでの過程を一気通貫で支援する体制を構築したのも、本スキームの浸透を図るための取り組みの一つです。
引き続き、本スキームに対する理解の浸透を図るとともに、資本市場の健全な発展に貢献する新しい商品開発を進めていく所存です。今後の取り組みにもご期待下さい。
株式会社プルータス・コンサルティング 広報担当
〒100-6030 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル30階
TEL:03-3591-8123
※ 本メールは、プルータス・コンサルティング社員が名刺交換および面談させて頂いた皆様にお送りしております。配信停止のご希望は こちら から承ります。
References
1. | ↑ | 時価発行新株予約権信託®は松田良成弁護士(漆間総合法律事務所 所長)の登録商標です。導入に際しては、松田良成弁護士と共同で導入支援を進めております。 |
2. | ↑ | 2015年5月12日提出の新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)参照 |
3. | ↑ | 松田良成・落合広樹・脇嘉幸[2019]「「時価発行新株予約権信託」の概要と導入・開示の最新動向」『ビジネス法務』第19巻第6号 138頁 |



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