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M&A・組織再編

No.
40

なぜフェアネス・オピニオンが求められるのか

I. フェアネス・オピニオンの役割とは?

フェアネス・オピニオン の役割としては、M&A等の株式の売買その他の取引において、取締役が当該取引価格等の決定に際して善管注意義務を履行したことを明らかにし、取締役会の意思決定を補強することにあります。フェアネス・オピニオンが取得される事例の多くは、株主、とりわけ少数株主との利益相反関係を内包しています。例えば、親会社が子会社を株式交換により完全子会社化する場合など、当事者となる企業の一方が他方を支配している場合には、親会社側と子会社の少数株主との間に利益相反の関係が存在します。利益相反取引は、少数株主が多い上場企業については特に善管注意義務を問われるリスクが高くなります。このような状況においては、手続の公正性を担保し利益相反を回避するための措置として、第三者算定機関から株式価値算定書を取得することに加えて、フェアネス・オピニオンを取得することにより、取締役の意思決定の妥当性を補強するという対応が見受けられます。これにより、取締役はより透明性の高い手続を選択したという点で、善管注意義務・忠実義務を果たしたことを明確にすることができ、それがひいては株主の保護にもつながります。

II. フェアネス・オピニオンの取得が要請される場合とは?

我が国においてフェアネス・オピニオンが浸透するに至った契機の一つとして、上記の支配株主との取引等に関する取引所の規制の創設がありました。取引所の規定に基づいてフェアネス・オピニオンが取得される可能性があるのは、いわゆる「支配株主との取引等」に該当する場合です。
フェアネス・オピニオンの前提となる「支配株主との取引等」は、上場会社またはその子会社が決定した第三者割当増資、株式交換、株式移転、合併、公開買付け、MBOなど投資者の判断に著しい影響を及ぼす取引で、支配株主等が関連するものをいいます。これらの取引においては、支配株主等と少数株主との間に構造的な利益相反が生じることから、少数株主保護の観点に基づき、当該取引が少数株主にとって不利益でないことにつき、支配株主との間に利害関係を有しない第三者の意見が求められています。ここでいう不利益の内容としては様々な事項が考えられるものの、少数株主にとって不利な価格で取引されることによる損失が第一に挙げられます。したがって、取引所の規定においては、取引価格が少数株主にとって不利益なものでないことを明記することを条件に、フェアネス・オピニオンをもって第三者意見に代えることができるとしています。なお、フェアネス・オピニオンと弁護士等の第三者の意見を両方入手する事例なども存在します。

III. 制度で要請されなくても取得する場合がある?

フェアネス・オピニオンに関する最近の実務は、必ずしも取引所の規制の影響を受けたものではなく、むしろ前提となる取引の構造や背後にある利害関係の複雑性を勘案して、個別具体的な検討に基づき行われており、取引所の規制によらなくともフェアネス・オピニオンを取得するケースも多数存在します。
事例を挙げれば、共同株式移転による持株会社の設立、公開買付け、合併、会社分割など複数の組織再編手法を用いた経営統合を行う場合 や、スキームそのものは単純であっても、公正取引委員会など関係当局の承認等を要する大規模な経営統合を行う場合 については、投資者へ及ぼす影響に鑑み、慎重な手続を期する観点からフェアネス・オピニオンの取得を選択している事例も増えており、今後の動向が注目されます。

 

以上

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