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No.
140

創業期の企業向けに新株予約権の設計・評価に関する優遇プランの提供を開始(2022年9月30日号)

Topic. ► 上創業期の企業向けに新株予約権の設計・評価に関する優遇プランの提供を開始


はじめに

日本の2021年における新設法人数は、14万4,622社(前年比10.1%増)で、2019年以来、2年ぶりに前年を上回っています。また、近年大企業が社内でのイノベーション創出を目的として社内起業制度や新規事業提案制度を立ち上げる動きも出ています。

 

創業支援プランの適用条件

「創業支援プラン」の適用対象は、下記の通りです。

①設立後2年以内の企業
②設立時を含み、導入時までに調達した資本性資金の合計額(新株予約権や転換社債を活用したエクイティファイナンスを含む)と累計連結売上高のいずれも1億円を超えない企業

 

上場審査の過程で廃止させられている信託型ストック・オプションは20件以上

一方で、信託型ストック・オプションの導入に際しては留意が必要です。というのも、昨今まだ十分な情報を得られていないスタートアップ企業が、十分な知識・経験を有しないアドバイザーによって、適切でない信託型ストック・オプションを導入するケースが散見されるからです。実際、上場審査の過程で廃止させられる他社アドバイザーによる信託型ストック・オプションが20件以上確認されており、スタートアップ業界では大きな社会問題となっています。
 
実際に専門家から指摘されている適切でない信託型ストック・オプションの問題点には、以下のようなものがあります。

①税務申告の懈怠
②不適切な算定・事業計画の不合理な改変
③信託法の趣旨に反した信託契約
④信託業法違反

 
加えて、2021年8月に国際的なマネーロンダリング規制に関する政府間会合であるFATF(金融活動作業部会)が第4次対日相互審査報告書において、民事信託にはそもそも実質的支配者の確認等を当局監督下の金融機関・信託会社が行わないなど、制度悪用に対する脆弱性が認められるとの指摘がありました。信託型ストック・オプション導入の際には、十分な経験やノウハウを有するアドバイザーを選ぶ必要があるでしょう。
 

VC、CVCでさえ頭を悩ますストック・オプションの導入

スタートアップ企業向けに「創業支援プラン」を開始しましたが、そもそも信託型ストック・オプションを早期から導入することが必ずしも資本政策における正解ではありません。弊社では、VC・CVCといったプロの投資家からも「どのタイミングで、どの規模のストック・オプションを導入したらよいのか」といったご相談を多数いただきますが、資本政策に正解はなく、一度実行をしてしまったら後戻りができません。弊社はこれまで上場・未上場企業で3,000社以上の資本政策についての支援を行っており、その知見に基づき各社に適したアドバイスをさせていただいております。
ストック・オプションに限らず、資本政策についてのご相談も受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。
 
創業支援プランの詳細は、下記のURLからご覧になれます。
【プレスリリース】創業期のスタートアップ企業向けに新株予約権の設計・評価に関する優遇プランの提供を開始
 

※株式会社東京商工リサーチ ‟2021年「全国新設法人動向」調査』“ 2022年5月24日
 
 

 

執筆者紹介


保泉 泰宏 < コンサルティング部 コンサルタント >
大学卒業後、大手コンサルティングファームに入社。新規事業開発・営業改革のプロジェクトにて、売上拡大・業務効率化等に従事した後、プルータス・コンサルティングに入社。
現在はスタートアップ、上場企業の資本政策アドバイザリー業務に従事。


株式会社プルータス・コンサルティング 広報担当

〒100-6035 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング35階

TEL:03-3591-8123

※ 本メールは、プルータス・コンサルティング社員が名刺交換および面談させて頂いた皆様にお送りしております。配信停止のご希望は こちら から承ります


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