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【経過措置の適用は2024年12月まで】既存ストック・オプションの見直しに関する相談サービスを提供開始

Topic. ► 既存ストック・オプションの見直しに関する相談サービスを提供開始


プルータス・コンサルティングは、過去に発行したストック・オプションの見直しに向けて相談サービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を開始いたします。

 

1. 本サービスの提供経緯

ストック・オプションについては、昨年7月の租税特別措置法関係通達の改正によって権利行使価額要件に係る「新株予約権に係る契約の締結の時の1株当たりの価額」の算定方法に関する規定が新設され、令和6年度税制改正による所得税法等の改正により、権利行使により交付される株式の保管委託要件の緩和や年間の権利行使価額の上限金額が引き上げられるなど、様々な改正が行われております。

これらの改正は主にスタートアップ企業のインセンティブプランの制度設計と運用に大きな影響を与える可能性があり、制度改正の経緯や内容について知りたいとの声も実際に増えてきております。

かかる状況を踏まえ、弊社がスタートアップ企業に適切な情報提供を行い、制度改正による影響の有無や各社が現状で抱えている課題の解決に向けた相談機会を設けることが日本のスタートアップ業界全体の発展と競争力強化に繋がると判断し、本サービスの提供を開始いたしました。

 

2. 令和6年度税制改正に伴う経過措置

令和6年度税制改正による税制適格要件の緩和については、令和6年4月1日以降の契約に対して有効となり、過去に発行(令和6年3月31日以前に契約)されたストック・オプションについては、従前の税制適格要件が適用となります。

ただし、年間行使金額と株式保管委託要件の緩和の適用範囲については経過措置が設けられており、令和6年3月31日以前に契約された税制適格ストック・オプションについても、令和6年12月末までに契約変更を行うことで年間行使金額と株式保管委託要件の緩和が適用することが可能とされています。

本サービスでは、ご相談いただいた企業様が過去に発行したストック・オプションが経過措置の適用対象となるかを無料で診断させていただき、具体的な対応方針と手段に関する提案内容をご提供する予定です。

 

3. その他のインセンティブ制度の再構築をサポート

弊社では、創業以来、多くの企業のインセンティブプランの制度設計に関与してきました。この度の本サービスにおいては、税制改正による経過措置の適用可否のほか、ご相談いただいた企業様の成長ステージや資本政策の概要についても併せて確認させていただき、現状の課題解決に向けた対応についてもご提案させていただきます。

 

 


株式会社プルータス・コンサルティング 広報担当

〒100-6035 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング35階

TEL:03-3591-8123

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