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カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式取得価格申立事件において大阪地裁はプルータス・コンサルティングの評価結果を参照

Culture Convenience Club Co.,Ltd.

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社がMBO(経営者による企業買収)の一環として実施したスクイーズアウト手続きをめぐり、会社と反対株主との間で争われていた全部取得条項付種類株式の取得価格決定申立事件において、大阪地方裁判所は取得価格を649円とする決定を下しました。

同決定においては、MBOを前提として実施された公開買付けに際して、公開買付者、対象者の取締役会、独立委員会のそれぞれが選定した第三者算定機関による評価結果のうち、独立委員会により選定されたプルータス・コンサルティングが最も中立的立場にあり、プルータス・コンサルティングのDCF法による評価結果の上限値と下限値の中間である830円がMBO実施後に実現すると期待される株式価値にあたるとの認定がなされました。その上で、公開買付け公表前1ヶ月間の市場株価の終値平均値469円との差額である361円をMBOにより増加する株式価値とみなし、その二分の一に相当する180円を反対株主に分配すべきものとして、取得価格を649円とする決定がなされています。
 

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