上場区分:東証1部
業種:その他金融業
企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」により、企業が保有している金銭債権の時価評価が義務化されました。
プルータス・コンサルティングは、過去にクライアントの提携先企業がクライアントに向けて発行した種類株式及びCBについて、クライアントの保有目的に沿った前提での対象種類株式及びCBの時価評価を行いました。
プルータス・コンサルティングは、平成22年3月から本案件のような『金融商品会計基準対応の金融商品の時価評価サービス』を開始しております。
私立大学の決算に伴い、会計処理に用いる目的で保有債券の時価を評価しました。
学校法人会計基準では、学校法人が時価の変動する有価証券を保有し、その有価証券の簿価総額や含み損益に重要性がある場合には、会計年度末の計算書類に注記事項として有価証券の時価を記載しなければなりません
プルータス・コンサルティングは、本事例のように企業だけではなく、学校法人保有の有価証券の評価も実施しております。
上場区分:非上場
債権譲渡時において、適正価値での譲渡が行われなければ、
双方に税務上のリスクが存在することになります。
プルータス・コンサルティングでは、金融商品等の専門評価機関として
債権評価チームを発足し、日本公認会計士協会『「流動化目的」の債権の
適正評価について』(平成10年10月28日)に準拠した債権の適正価値評価を行いました。(2009/9/10)
上場区分:東証一部
業種:情報通信業
時価総額:約200億円
東証一部上場企業がソフトウェアのライセンスの譲渡を受けるに際しての価格算定を実施しました。
ソフトウェアの評価手法は、それが属する事業の構成要素の一部として評価する方法と、それ自体を独立した経済主体として評価する方法の二つに大別されますが、本件では事業価値評価の手法を応用できる前者の手法を採用しました。ただし、事業価値の評価と異なり、無形資産の評価においてはキャッシュ・フローの永続が前提とならないことから、キャッシュ・フローの有効年数の見積もりが論点となりました。また、対象ソフトウェアの既存の顧客への販売に加え、譲渡先企業の既存製品との組み合わせによる販路の拡大も見込まれたため、それぞれについてのシナリオ設定、固有のリスクを反映した割引率の見積もりなどについて検討を行いました。(2009/7/3)
上場区分:非上場
業界:情報・通信
時価総額:40億円
米国会計基準対応目的の、M&Aにおける無形固定資産評価を実施。評価手法は超過収益法。
(2008/10/17)



