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豊富なソリューションの中から、お客様の課題に沿ったご提案を行います

紛争・裁判

会社側における支援

平成28(2016)年に下されたジュピターテレコム事件最高裁決定を契機として、手続の公正性を基準に価格の公正性を検討する枠組みが確立されたことにより、会社側における紛争の予防・防御は比較的容易なものとなりました。取引段階で適切な公正性担保措置を講じれば、第一義的な対応は果たされたと評価されうるからです。
しかしながら、譲渡制限株式の売買がなされた場合を始めとして、会社側が事前には十分な対策をとり得ない場合も存在します。事前の対策がなされている場合であっても、事業計画、株式価値算定書の開示など、紛争化に際して会社側に求められる追加的な対応は様々です。
当社は、株式の価格が裁判上争われた事案において、本邦屈指の関与実績を有しております。主として次の手続を通じ、会社側の主張を一気通貫で支援することが可能です。1)弁護士業務、税理士業務等、法令により一定の資格を有する者でなければ行うことのできない業務は含まれません。

株主側の主張の検討

株主側から提出された準備書面及び第三者評価機関による算定書の分析を通じ、評価上問題となりうる点を抽出します。

反論方針の立案に関する助言

抽出された問題点を踏まえ、反論方針の立案に関する助言を行います。

裁判所に提出する書面に関する助言

裁判所に提出する書面の草案を検討し、算定に関する部分の記載を中心とした助言を行います。

セカンドオピニオンとしての株式価値の算定

既に他の評価機関から株式価値算定書が提出されている場合、その妥当性を再検証する目的で、第三者評価機関として適切と考える手法に基づき独自に株式価値を算定し、その結果をとりまとめた書面を提出します。

市場株価の分析

イベント分析、回帰分析などの手法を通じ、上場株式の市場株価が適切に形成されていたかどうかについての検証を行います。

意見書の提出

照会を受けた事項に関し、第三者評価機関としての意見をとりまとめた書面を提出します。照会事項の例としては次のようなものがあります。
・金融機関の評価手法の選定基準
・非営利法人の評価手法の選定基準
・継続価値の算定方法としての倍率法の妥当性
・株式リスクプレミアムの前提となるデータの観察期間
・非流動性ディスカウントの妥当性
・シナジー効果としてのプレミアムの加算の要否
・資産の評価損益に対する法人税等相当額の取り扱い

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References   [ + ]

1. 弁護士業務、税理士業務等、法令により一定の資格を有する者でなければ行うことのできない業務は含まれません。

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